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A5判・等倍 4法4冊セット 特許庁 青本 第22版 分冊して製本(特許法は1冊) 弁理士試験 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説
即決11,060円
A5判・等倍 4法5冊セット 特許庁 青本 第22版 分冊して製本(特許法は2冊) 商標法 弁理士試験 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説
即決11,090円
商標審査基準 改訂第9版/特許庁(著者)
即決110円
A5判・80% 5法6冊セット 特許庁 青本 第22版 分冊して製本(特許法は2冊) 商標法 弁理士試験 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説
即決11,100円
A5判・80% 4法5冊セット 特許庁 青本 第22版 分冊して製本(特許法は2冊) 商標法 弁理士試験 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説
即決10,540円
A4判・縮刷版 5法2冊セット 特許庁 青本 第22版 分冊して縮刷製本 特許法 商標法 弁理士試験 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説
即決4,780円
A5判・等倍 青本 第22版 特許法のみ製本しました 弁理士試験 司法試験 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説
即決5,170円
A5判・等倍 青本 第22版 商標法のみ製本しました 弁理士試験 司法試験 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説
即決3,560円
A5判・等倍 青本 第22版 特許法のみ製本しました 弁理士試験 司法試験 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 司法試験
A4判・縮刷版 5法2冊セット 特許庁 青本 第22版 分冊して縮刷製本 特許法 実用新案法 弁理士試験 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説
産業財産権法の解説 平成23年特許法等の一部改正/特許庁工業所有権制度改正審議室【編】
即決220円
A5判・70% 特許庁編 商標審査基準を製本いたしました。弁理士試験 商標法
即決2,310円
A5判 特許庁編 特許・実用新案審査基準を製本いたしました。特許法 弁理士試験 司法試験
即決4,510円
工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第19版 平成23年一部改正法等収録/特許庁【編】
工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第20版 特許庁
現在2,500円
工業所有権法〈産業財産権法〉逐条解説[第16版][第17版]特許庁
即決1,000円
工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第20版/特許庁(編者)
即決385円
工業所有権法 産業財産権法 逐条解説 第20版 特許庁編 ※巻末塗り潰しあり
現在1,089円
B5判・85% 特許庁編 特許・実用新案審査基準を製本いたしました。特許法 弁理士試験 司法試験
即決5,120円
A5判 特許庁編 意匠審査基準を製本しました。 弁理士試験 意匠法
即決4,570円
産業財産権法の解説(平成27年) 特許法等の一部改正/特許庁総務部(著者)
産業財産権法の解説 平成15年特許法等の一部改正/特許庁総務部総務課制度改正審議室(編者)
平成17年商標法の一部改正 産業財産権法の解説 地域ブランドの商標法における保護・地域団体商標の登録制度/特許庁総務部総務課制度改
産業財産権法の解説 平成16年特許法等の一部改正/特許庁総務部総務課制度改正審議室(編者)
平成23年改正法対応弁理士試験用ポイント整理工業所有権法 意匠法・商標法編/小針世津子【著】
zaa-380♪平成23年改正法対応 弁理士試験用 ポイント整理工業所有権法 特許法・実用新案法編 2012/2/27 小針 世津子 (著)
即決2,350円
改正 特許法・実用新案法解説/特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室【編著】
[A01597978]産業財産権標準テキスト 特許編 第8版 経済産業省 特許庁; 独立行政法人 工業所有権情報・研修館
即決1,764円
条解 弁理士法 平成19年改正法対応 現代産業選書 知的財産実務シリーズ/特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室【編著】,特許庁
即決1,089円
A5判・等倍 5法6冊セット 特許庁 青本 第22版 分冊して製本(特許法は2冊) 商標法 弁理士試験 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説
即決11,660円
A5判・等倍 5法5冊セット 特許庁 青本 第22版 分冊して製本 (特許法は1冊)商標法 弁理士試験 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説
A5判・等倍 5法6冊セット 特許庁 青本 第22版 分冊して製本(特許法は2冊) 弁理士試験 商標法 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説
B5判・110% 4法5冊セット 特許庁 青本 第22版 分冊して製本 (特許法は2冊)商標法 弁理士試験 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説
即決12,480円
B5判・110%拡大 5法6冊セット 特許庁 青本 第22版 分冊して製本(特許法は2冊) 弁理士試験 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説
即決13,630円
B5判・等倍 5法6冊セット 書き込みスペース最大 特許庁 青本 第22版 分冊して製本(特許法は2冊) 弁理士試験 逐条解説
即決12,320円
1,000円
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kak********さん
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特許庁において公開されている 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」 を、法律別に製本いたしました。
この本には以下のような利点があります。 見たい法律のみ(特許法のみなど)見ることができる。 全部でおよそ2000ページに及ぶ通称「青本」は携行が大変だが、この本ならば、各法令ごとに分割されているので、持ち運びしやすい。 通常の大きさのA5判のみならず、拡大したB5判もあるので、大きい字で見たい人にとって便利。 青本より厚い紙を使用しており、マーカー等で線を引いても、線が裏にうつらない。 上下左右に余白があるバージョンをお選びいただければ、書き込みスペースがたくさんあり、勉強に効率アップ。
弁理士試験のために、しっかりとした条文の学習をしたい人に最適なのではないでしょうか。
特許法は、 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」の 特許法(PDF:4,901KB)における、 p1~p717(附則以下を除く部分)の部分になります。 特許法を分冊し、片方に「目次、第1章~第4章」、もう片方に「第5章~第11章」が収録されます(第5章は異議申立、第6章は審判です。)。 ページ数はそれぞれ、424ページ、293ページとなります。
実用新案法は、 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」の 実用新案法(PDF:2,810KB) における、p1~p166(附則以下を除く部分)の部分になります。
意匠法は、 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」の 意匠法(PDF:2,844KB) における、p1~p205(附則以下を除く部分)の部分になります。
商標法は、 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」の 商標法(PDF:3,711KB) における、p1~p388(附則以下を除く部分)の部分になります。
国際出願法は、 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(PDF:3,190KB) における、p1~p55(附則以下を除く部分)の部分になります。
原本上の偶数ページが見開いたときに右側に、原本上の奇数ページが見開いたとき左側に来るようにしています。
注意 ●このページで販売する商品は、「A5判・等倍」のものです
5法6冊セット、A5判、等倍です。↓
商標法(約390ページ)、A5判、等倍のものです。↓
表紙の印刷が不要な方は、その旨お申し付けください。
下の写真のように、スムーズに開くことができます。
ページがパラパラとれてしまうようなことはありません。
6ポイント前後の文字を印刷した物の実際の画像です(1200dpiでスキャン)。 文字潰れはありません。
さらに詳しくお知りになられたい方は 青本の製本に関するホームページ、 製本関係のホームページにアクセスしてください。
まず、1. 特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用についてにおいて、『特許庁ウェブサイトで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、別の利用ルールが適用されるコンテンツを除き、どなたでも…(略)…、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。』との記載があるとおり、原則としてコンテンツの製本行為は適法です。
しかし、逐条解説20版のpdfが公開されているページには、「当ページに掲載されている工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕は著作権により保護されております。本コンテンツは、著作権法上の例外を除き、「このサイトについて 1. 特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用について」の利用ルールにかかわらず、著作権者の許諾無くその内容の全部又は一部を複製、翻案又は公衆送信その他いかなる態様により利用することも禁じます。」との記載があります。
そのため、逐条解説20版は、公に向けてこのpdfを印刷して製本する行為が禁止されている可能性があるので、2017年3月16日午後2時過ぎに、特許庁総務部総務課制度審議室に電話で確認いたしました。
その結果、以下のような回答を得ました。 (1)19版において複製が自由であったにもかかわらず、20版においてこのような制限を設けたことについて、具体的に問題行動があった(例えば、「内容が改ざんされたコピーが横行した」など)ことが原因ではなく、「昨今の著作権意識の高まりを反映したもの」である。 (2)特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用は原則として自由であり、特に制限するためには「具体的かつ合理的な根拠の説明」が必要であるのに(→ 3) 本利用ルールが適用されないコンテンツについて イ参照)その説明がなされていない点については、担当部署に伝えておく(『「禁止する」との規定をページ上から削除するか』の検討を行うかどうかは回答できない。)。 (3)あなたが19版のときにしていた行為(公に向けた製本行為)を、この20版において新たに禁止する意図は今のところない。差止請求や損害賠償請求も今のところするつもりはない。
従前の地位を剥奪しないという回答(3)は行政官らしいなと思いましたが、そのようなわけで、私としては、特に特許庁から直接に禁止されないうちは、製本行為は違法性を帯びないと考えています。
著作権法の観点からいえば、「国会が制定した条文」と「裁判所がその条文を個別具体的な事件に対して解釈適用した判決文」は「権利の目的となることができない(著作権法13条1号、3号)」のに、「行政庁が示す条文の解釈指針たる逐条解説」だけ権利の目的となるというのも、アンバランスであるといえるでしょう。実際に同法同条4号には、「前3号に掲げるもの(条文や判決文など)の翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの」は、「権利の目的となることができない」となっています (著作権法の趣旨や規定に戻ってこれ以上議論すると大変なことになるので、ここではこれ以上は述べません。)。
ちなみに、以前、文化庁に「特許庁は、逐条解説の著作権は特許庁が持つと主張していますが、逐条解説は権利の対象となるのですか?」と質問したところ、「特許庁がそのように主張するのであれば、文化庁から『権利の対象とはならない』ということはできない(著作権はそもそも特許査定のような行政処分が不要であるから。最終的には裁判所の判断次第である。)。ただ、印刷が自由に認められる形で公開しているのであるから、製本行為も許可しているとの意思を推定できるのではないか。いずれにしても、特許庁に問い合わせてオーケーをもらえば十分でしょう。」と回答されました。
特許庁において公開されている 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」 を、法律別に製本いたしました。
この本には以下のような利点があります。- 見たい法律のみ(特許法のみなど)見ることができる。
- 全部でおよそ2000ページに及ぶ通称「青本」は携行が大変だが、この本ならば、各法令ごとに分割されているので、持ち運びしやすい。
- 通常の大きさのA5判のみならず、拡大したB5判もあるので、大きい字で見たい人にとって便利。
- 青本より厚い紙を使用しており、マーカー等で線を引いても、線が裏にうつらない。
- 上下左右に余白があるバージョンをお選びいただければ、書き込みスペースがたくさんあり、勉強に効率アップ。
弁理士試験のために、しっかりとした条文の学習をしたい人に最適なのではないでしょうか。
特許法は、 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」の 特許法(PDF:4,901KB)における、 p1~p717(附則以下を除く部分)の部分になります。
特許法を分冊し、片方に「目次、第1章~第4章」、もう片方に「第5章~第11章」が収録されます(第5章は異議申立、第6章は審判です。)。
ページ数はそれぞれ、424ページ、293ページとなります。
実用新案法は、 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」の 実用新案法(PDF:2,810KB) における、p1~p166(附則以下を除く部分)の部分になります。
意匠法は、 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」の 意匠法(PDF:2,844KB) における、p1~p205(附則以下を除く部分)の部分になります。
商標法は、 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」の 商標法(PDF:3,711KB) における、p1~p388(附則以下を除く部分)の部分になります。
国際出願法は、 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(PDF:3,190KB) における、p1~p55(附則以下を除く部分)の部分になります。
原本上の偶数ページが見開いたときに右側に、原本上の奇数ページが見開いたとき左側に来るようにしています。
注意
●このページで販売する商品は、「A5判・等倍」のものです
特許法(第1章~第4章)
特許法(第5章~第11章)
実用新案法
意匠法
商標法
国際出願法
p1~p424の424ページ
p425~p717の293ページ
p1~p166の166ページ
p1~p205の205ページ
p1~p388の388ページ
p1~p55の55ページ
1万4920円のところ
1万2370円
1万4100円のところ
1万1660円
1万3460円のところ
1万1100円
(2)複数ご購入いただいた方には同梱して発送することがあります。
(3)オークション、フリーマーケットにおける商品の発送説明で、発送方法が指定されている場合は、その方法での発送(例えばネコポス、宅急便コンパクト(匿名配送)など)になります。
5法6冊セット、A5判、等倍です。↓
商標法(約390ページ)、A5判、等倍のものです。↓
表紙の印刷が不要な方は、その旨お申し付けください。
下の写真のように、スムーズに開くことができます。
ページがパラパラとれてしまうようなことはありません。
6ポイント前後の文字を印刷した物の
実際の画像です(1200dpiでスキャン)。
文字潰れはありません。
さらに詳しくお知りになられたい方は 青本の製本に関するホームページ、 製本関係のホームページにアクセスしてください。
まず、1. 特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用についてにおいて、『特許庁ウェブサイトで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、別の利用ルールが適用されるコンテンツを除き、どなたでも…(略)…、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。』との記載があるとおり、原則としてコンテンツの製本行為は適法です。
しかし、逐条解説20版のpdfが公開されているページには、「当ページに掲載されている工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕は著作権により保護されております。本コンテンツは、著作権法上の例外を除き、「このサイトについて 1. 特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用について」の利用ルールにかかわらず、著作権者の許諾無くその内容の全部又は一部を複製、翻案又は公衆送信その他いかなる態様により利用することも禁じます。」との記載があります。
そのため、逐条解説20版は、公に向けてこのpdfを印刷して製本する行為が禁止されている可能性があるので、2017年3月16日午後2時過ぎに、特許庁総務部総務課制度審議室に電話で確認いたしました。
その結果、以下のような回答を得ました。
(1)19版において複製が自由であったにもかかわらず、20版においてこのような制限を設けたことについて、具体的に問題行動があった(例えば、「内容が改ざんされたコピーが横行した」など)ことが原因ではなく、「昨今の著作権意識の高まりを反映したもの」である。
(2)特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用は原則として自由であり、特に制限するためには「具体的かつ合理的な根拠の説明」が必要であるのに(→ 3) 本利用ルールが適用されないコンテンツについて イ参照)その説明がなされていない点については、担当部署に伝えておく(『「禁止する」との規定をページ上から削除するか』の検討を行うかどうかは回答できない。)。
(3)あなたが19版のときにしていた行為(公に向けた製本行為)を、この20版において新たに禁止する意図は今のところない。差止請求や損害賠償請求も今のところするつもりはない。
従前の地位を剥奪しないという回答(3)は行政官らしいなと思いましたが、そのようなわけで、私としては、特に特許庁から直接に禁止されないうちは、製本行為は違法性を帯びないと考えています。
著作権法の観点からいえば、「国会が制定した条文」と「裁判所がその条文を個別具体的な事件に対して解釈適用した判決文」は「権利の目的となることができない(著作権法13条1号、3号)」のに、「行政庁が示す条文の解釈指針たる逐条解説」だけ権利の目的となるというのも、アンバランスであるといえるでしょう。実際に同法同条4号には、「前3号に掲げるもの(条文や判決文など)の翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの」は、「権利の目的となることができない」となっています (著作権法の趣旨や規定に戻ってこれ以上議論すると大変なことになるので、ここではこれ以上は述べません。)。
ちなみに、以前、文化庁に「特許庁は、逐条解説の著作権は特許庁が持つと主張していますが、逐条解説は権利の対象となるのですか?」と質問したところ、「特許庁がそのように主張するのであれば、文化庁から『権利の対象とはならない』ということはできない(著作権はそもそも特許査定のような行政処分が不要であるから。最終的には裁判所の判断次第である。)。ただ、印刷が自由に認められる形で公開しているのであるから、製本行為も許可しているとの意思を推定できるのではないか。いずれにしても、特許庁に問い合わせてオーケーをもらえば十分でしょう。」と回答されました。