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家庭の法と裁判研究会編,日本加除出版,2021年4月
雑誌,26cm : 160p
ISBN- : 4817847204
ISBN- : 9784817847201
目次
◆特集:所有者不明土地関係の新たな規律
・所有者不明土地関係の新たな規律法制審議会「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱」について
・所有者不明土地関係に係る民法・不動産登記法等の改正と相続法の規律の変更
潮見 佳男(京都大学大学院法学研究科教授)
・新しい財産管理制度と所有者不明土地問題解決の展望
中村多美子(弁護士)
・不動産登記実務の視点における改正法の内容・影響や留意点
?山 克典(司法書士)
民法・不動産登記法の改正による相続に関する新たな規律とは?
新たな財産管理制度とは?
不動産登記実務への影響や留意点とは?
家事事件・登記実務における改正の内容と実務への影響がわかる!
◆最高裁判例(1件)
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成28年法律第102号による改正前のもの)2条1項1号にいう「住居等の付近において見張り」をする行為の意義
(最一小判令和2年7月30日 有印私文書偽造,同行使,ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件)
◆家事関係裁判(8件)
遺言者がした危急時遺言について,その証人が,民法976条4項に基づき遺言の確認を求めた事案において,家庭裁判所が危急時遺言の確認をするに当たっては,当該遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得る必要があるところ,同心証の程度については,確信の程度にまで及ぶ必要はなく,当該遺言が一応遺言者の真意に適うと判断される程度のもので足りると解するのが相当であるとした上で,本件遺言については,同程度の心証を得ることができるとして,原審判を取り消し,遺言者が本件遺言をしたことを確認した事例
(東京高決令和2年6月26日 遺言確認申立却下審判に対する抗告事件)
(参考)原 審 東京家庭裁判所令和2年2月4日審判
遺言執行者による被相続人の夫についての推定相続人廃除の申立てにつき,廃除事由として「婚姻を継続し難い重大な事由」と同程度の非行が必要であると解すべきとし,こうした廃除事由が認められないとして,申立てを却下した事例
(大阪高決令和2年2月27日 推定相続人廃除審判に対する抗告事件)
(参考)原 審 奈良家庭裁判所葛城支部令和元年12月6日審判
抑うつ状態のために退職し減収となったことを理由とする婚姻費用減額の申立てにつき,前件審判時と同程度の稼働能力を有すると認められるから前件審判を変更すべき事情変更が認められないとして,申立てを却下した事例
(大阪高決令和2年2月20日 婚姻費用分担(減額)審判に対する抗告事件)
(参考)原 審 神戸家庭裁判所尼崎支部令和元年10月30日審判
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づき,父である抗告人が,母である相手方に対して,子をその常居所地国であるアメリカ合衆国に返還するよう求めた事案において,同法28条1項4号(重大な危険)の返還拒否事由があると認めて,子の返還申立てを却下した原決定を取り消し,同返還拒否事由等は認めることはできないとして,子の返還を命じた事例
(東京高決令和2年1月21日 子の返還申立却下決定に対する抗告事件)
(参考)原 審 東京家庭裁判所令和元年9月13日決定
抗告人の二女である原審申立人が,抗告人について後見開始の審判の申立て(後に保佐開始及び代理権付与の審判の申立てに変更)をした事案において,抗告人が原審判に先立ってその孫(長女の子)との間で締結した任意後見契約は有効であると認めた上で,任意後見契約が締結されている場合における保佐開始の審判の要件である「本人の利益のため特に必要があると認めるとき」(任意後見契約に関する法律10条1項)の要件が認められないとして,抗告人の保佐を開始した原審判を取り消し,原審申立人の保佐開始の審判の申立てを却下した事例
(高松高決令和元年12月13日 保佐開始の審判に対する即時抗告事件)
被相続人の二男が長女に対して遺産分割を申し立てた事案において,被相続人が生前に二男に対し子の誕生のお祝い金として贈与した200万円を特別受益に該当するとした上で,うち100万円の限度において持戻し免除の意思を推認できる等とした原審判の判断を相当とし抗告を棄却した事例
(東京高決平成30年11月30日 遺産分割審判に対する抗告事件)
(参考)原 審 東京家庭裁判所平成30年9月7日審判
被相続人のいとこである申立人2名が,被相続人との間で特別の縁故があったと主張し,被相続人の相続財産の分与を求めた事案において,申立人2名と被相続人との関係が,いずれも通常の親族としての交際の範囲を超え,相続財産を分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に密接なものであったとして,申立人2名が特別縁故者に該当すると認めつつ,縁故の内容・程度等の事情を勘案し,申立人2名に対し,複数の不動産,預金等から成る相続財産からそれぞれ預金残高の1割程度に相当する金銭の一部分与を認めた事例
(東京家審令和2年6月26日 特別縁故者に対する相続財産分与申立事件)
申立人(母)が,親権者である相手方(父)に対し,未成年者の親権者変更を本案として,審判前の保全処分(親権者の職務執行停止,職務代行者の選任)を申し立てた事案において,申立人の監護状況には問題はなく,15歳の未成年者の意思を尊重すると本案認容の蓋然性が認められ,かつ,未成年者の高校進学に必要とされる担任教師との三者面談,出願及び高校受験が間近に迫っているのに,相手方が一連の手続に協力しないことからすると,保全の必要性も認められると判断して,本案審判が効力を生ずるまでの間,相手方の未成年者に対する親権者の職務を停止し,その職務代行者に申立人を選任した事例 (水戸家土浦支審平成31年1月18日 審判前の保全処分(親権者の職務執行停止・職務代行者選任)申立事件)
◆少年関係裁判(2件)
少年が普通自動二輪車の無免許運転及び共同危険行為をした道路交通法違反保護事件において,少年を第1種少年院送致とした原決定につき,交通法規軽視の態度が著しいことをもって,保護処分歴も家裁係属歴もない少年について,直ちに少年院送致の処分を選択するほどに重大な要保護性が現れているとは評価できず,社会資源に関する調査を更に進めた上,社会内処遇の選択を検討するのが相当であるとして,これを取り消した事例 (大阪高決令和2年9月2日 第1種少年院送致決定に対する抗告申立事件)
少年が女児3名に対してわいせつな行為をしたという強制わいせつ保護事件において,少年を第1種少年院送致とした原決定につき,少年の抱える問題が根深いことや家庭の監護能力の乏しさを指摘しつつ,処分に著しい不当があるとは認められないとして,抗告を棄却した事例
(東京高決令和2年1月20日 第1種少年院送致決定に対する抗告申立事件)
◆連 載
遺産分割事件のケース研究
第7回 事例検討(7) 配偶者居住権を中心とした研究
岩田 淳之(東京家庭裁判所判事)
外国少年司法事情
第24回 北欧 スウェーデンの少年保護法制─拘禁施設の実情
廣瀬 健二(立教大学大学院法務研究科特任教授)
少年矯正の現場から
第18回 少年院のボランティア活動(新しい社会貢献活動のかたち)
泉南学寮首席専門官 秋保 光輝
◆TOPIC 子の養育の在り方に関する実証的調査アンケートの概要
棚村 政行(早稲田大学法学学術院教授)
◆家庭裁判所事件の概況(1)─家事事件─
最高裁判所事務総局家庭局
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コンディション:全体的に概ね良好な状態です。
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