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弁理士試験体系別短答過去問 特許法・実用新案法・意匠法・商標法(2020年版)/東京リーガルマインドLEC総合研究所弁理士試験部(著
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◆弁理士試験 体系別 短答過去問 特許法・実用新案法・意匠法・商標法(2022年版) 東京リーガルマインドLEC総合研究所弁理士試験部
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弁理士試験 体系別 短答過去問 特許法・実用新案法・意匠法・商標法 第17版(2021年版) 東京リーガルマインド LEC総合研究所 弁理士試験部
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弁理士試験 年度別短答式 過去5年問題集(2023年度版) 特許法、実用新案法 意匠法、商標法 条約、不正競争防止法、著作権法/TA
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弁理士試験 体系別短答過去問 特許法・実用新案法・意匠法・商標法(2016年版)/LEC東京リーガルマインド
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弁理士試験 体系別短答式枝別過去問題集(2021年度版) 特許法、実用新案法 意匠法、商標法 条約、不正競争/TAC弁理士講座(編者)
即決1,754円
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弁理士試験 体系別 短答過去問 特許法・実用新案法・意匠法・商標法(2022年版) 東京リーガルマインドLEC総合研究所弁理士試験部
現在970円
弁理士試験 体系別短答式枝別過去問題集(2020年度版) 特許法、実用新案法 意匠法、商標法 条約、不正競争防止法、著作権法/TAC
即決1,512円
弁理士試験体系別短答過去問特許法・実用新案法・意匠法・商標法 2019年版 東京リーガルマインドLEC総合研究所弁理士試験部/編著
即決1,170円
弁理士試験 体系別短答式 過去5年問題集(2018年度版) 特許法、実用新案法 意匠法、商標法 条約、不正競争防止法、著作権法/TA
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弁理士試験 体系別短答式 枝別過去問題集(2016年度版) 特許法、実用新案法 意匠法、商標法 条約、不正競争防止法、著作権法/TA
弁理士体系短答過去問 特許法・実用新案法・意匠法・商標法 第3版 山下滋之
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弁理士試験 論文マニュアル 第3版 1・2巻セット 特許法/実用新案法/意匠法/商標法 小松純 早稲田経営出版 ★ 店舗受取可
現在2,042円
弁理士試験 体系別短答式 枝別過去問題集(2019年度版) 特許法、実用新案法 意匠法、商標法 条約、不正競争防止法、著作権法/TA
即決1,089円
弁理士試験 体系別短答過去問 特許法・実用新案法・意匠法・商標法(2018年版)/東京リーガルマインド(著者)
弁理士試験 体系別短答式 過去5年問題集(2019年度版) 特許法、実用新案法 意匠法、商標法 条約、不正競争防止法、著作権法/TA
弁理士試験 体系別短答式過去5年問題集(2020年度版) 特許法、実用新案法 意匠法、商標法 条約、不正競争防止法、著作権法/TAC
弁理士試験 体系別短答過去問 特許法・実用新案法・意匠法・商標法(2017年版)/東京リーガルマインド(著者)
知的財産権法文集 平成22年改正 平成23年4月1日施行版 発明協会 文庫サイズ 特許法 実用新案法 意匠法 商標法 不正競争防止法 著作権法
現在102円
弁理士試験 体系別短答式 過去5年問題集(2017年度版) 特許法、実用新案法 意匠法、商標法 条約、不正競争防止法、著作権法/TA
即決605円
弁理士体系短答過去問 特許法・実用新案法・意匠法・商標法 第3版/山下滋之,伊藤由里,小松正典
弁理士試験体系別短答過去問 特許法・実用新案法・意匠法・商標法(2020年版) 東京リーガルマインドLEC総合研究所弁理士試験部
現在838円
弁理士試験質問200選 特許法・実用新案法・意匠法・商標法/東京リーガルマインド(編者),宮口聡(その他)
弁理士試験 体系別 短答過去問 特許法・実用新案法・意匠法・商標法 第17版(2021年版)/東京リーガルマインド LEC総合研究所
弁理士試験体系別短答過去問特許法実用新案法意匠法商標法 2021年版/東京リーガルマインドLEC総合研究所弁理士試験部
即決3,000円
知財四法基礎 平成27年法改正対応 特許法・実用新案法・意匠法・商標法/崎山博教(著者),藤本真人(著者),本田史樹(著者),生駒正文
弁理士試験 年度別短答式 過去5年問題集(2022年度版) 特許法、実用新案法 意匠法、商標法 条約、不正競争防止法、著作権法/TA
弁理士試験 体系別短答式 枝別過去問題集(2018年度版) 特許法、実用新案法 意匠法、商標法 条約、不正競争防止法、著作権法/TA
A4判・縮刷版 5法2冊セット 特許庁 青本 第22版 分冊して縮刷製本 特許法 商標法 弁理士試験 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説
即決4,480円
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2022 弁理士 論文ファイナルチェック 特許法・実用新案法・意匠法・商標法 未記入
即決15,000円
インボイス対応 2014 LEC 弁理士 論文要点総整理講座 商標法 意匠法 特許法・実用新案法
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インボイス対応 中古 LEC 2017 弁理士 論文基礎力完成講座 論文テキスト 特許法実用新案法 商標法 意匠法
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インボイス対応 2017 LEC 弁理士 論文合格答案講座 特許法・実用新案法 意匠法 商標法(合冊) 水崎レジュメ
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弁理士試験 体系別短答式 枝別過去問題集(2024年度版) 特許法、実用新案法 意匠法、商標法 条約、不正競争防止法、著作権法/TA
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インボイス対応 2013 LEC 弁理士 論文基礎力完成講座 答練編 特許法・実用新案法 意匠法 商標法 問題 解説 DVD8枚
インボイス対応 2017 LEC 弁理士 論文合格答案講座 特許法・実用新案法 意匠法 商標法(合冊)
1,000円
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特許庁において公開されている 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第21版][更新日 2020年5月20日]」 を、法律別に製本いたしました。
この本には以下のような特徴があります。 特許法、実用新案法、意匠法、商標法、国際出願法の5法の附則を除いた部分のみを製本しています。 具体的には、特許法は707ページ分、実用新案法は162ページ分、意匠法は198ページ分、商標法は381ページ分、国際出願法は53ページ分を製本しています。 原本はA5判であるところ、A4判1ページに4ページ分を印刷することにより、ページ数が約1/4になっています。(縮小率は70%くらいになります。) この結果、 第1分冊(特許法・実用新案法)は180ページ+41ページ=221ページ、 第2分冊(意匠法・商標法・国際出願法)は52ページ+96ページ+16ページ=164ページ になっています。 「縮刷」及び「抜粋」により、原本の約2000ページ(A5判)に対し、合計約390ページ(A4判)にまで薄くなっています。 青本より厚い紙を使用しており、マーカー等で線を引いても、線が裏にうつりません。
弁理士試験のために、青本を常に携帯していたい人に最適なのではないでしょうか。ただし、字は小さくなってしまいます (原本の文字の大きさが9ポイントだとすると、縮刷版は6ポイントクラスになります。 実際に印刷してみたところ、大体、ポケット六法の小さい方の字と同程度の大きさになります)のでご注意ください。
特許法は、 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第21版][更新日 2020年5月20日]」の 特許法(PDF:3,678KB)における、 p1~p707(附則以下を除く部分)の部分になります。
実用新案法は、 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第21版][更新日 2020年5月20日]」の 実用新案法(PDF:1,423KB) における、p1~p162(附則以下を除く部分)の部分になります。
意匠法は、 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第21版][更新日 2020年5月20日]」の 意匠法(PDF:1,348KB)) における、p1~p198(附則以下を除く部分)の部分になります。
商標法は、 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第21版][更新日 2020年5月20日]」の 商標法(PDF:2,247KB) における、p1~p381(附則以下を除く部分)の部分になります。
国際出願法は、 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第21版][更新日 2020年5月20日]」の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(PDF:945KB) における、p1~p53(附則以下を除く部分)の部分になります。
縮刷印刷にあたっては、原本を開いたときと同様に、原本上の奇数ページが左側に、原本上の偶数ページが右側に来るようにしています(ただし、目次ページなどの一部のページはそのようになっていない場合があります。)。
印刷の体裁は、Adobe Reader XIの印刷機能を利用しています。
設定は 「ページサイズ処理:複数」 「1枚あたりのページ数:4(ページの順序:横(右から左))」 「ページ境界線を印刷しない」 となっています。
Adobe Reader XIで実際にご確認いただければ、内容に関する誤解が生じにくくなると思います。
表紙の印刷が不要な方は、その旨お申し付けください。
下の写真のように、スムーズに開くことができます。
ページがパラパラとれてしまうようなことはありません。
6ポイント前後の文字を印刷した物の実際の画像です(1200dpiでスキャン)。 文字潰れはありません。
さらに詳しくお知りになられたい方は 青本の製本に関するホームページ、 製本関係のホームページにアクセスしてください。
まず、1. 特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用についてにおいて、『特許庁ウェブサイトで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、別の利用ルールが適用されるコンテンツを除き、どなたでも…(略)…、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。』との記載があるとおり、原則としてコンテンツの製本行為は適法です。
しかし、逐条解説20版のpdfが公開されているページには、「当ページに掲載されている工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕は著作権により保護されております。本コンテンツは、著作権法上の例外を除き、「このサイトについて 1. 特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用について」の利用ルールにかかわらず、著作権者の許諾無くその内容の全部又は一部を複製、翻案又は公衆送信その他いかなる態様により利用することも禁じます。」との記載があります。
そのため、逐条解説20版は、公に向けてこのpdfを印刷して製本する行為が禁止されている可能性があるので、2017年3月16日午後2時過ぎに、特許庁総務部総務課制度審議室に電話で確認いたしました。
その結果、以下のような回答を得ました。 (1)19版において複製が自由であったにもかかわらず、20版においてこのような制限を設けたことについて、具体的に問題行動があった(例えば、「内容が改ざんされたコピーが横行した」など)ことが原因ではなく、「昨今の著作権意識の高まりを反映したもの」である。 (2)特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用は原則として自由であり、特に制限するためには「具体的かつ合理的な根拠の説明」が必要であるのに(→ 3) 本利用ルールが適用されないコンテンツについて イ参照)その説明がなされていない点については、担当部署に伝えておく(『「禁止する」との規定をページ上から削除するか』の検討を行うかどうかは回答できない。)。 (3)あなたが19版のときにしていた行為(公に向けた製本行為)を、この20版において新たに禁止する意図は今のところない。差止請求や損害賠償請求も今のところするつもりはない。
従前の地位を剥奪しないという回答(3)は行政官らしいなと思いましたが、そのようなわけで、私としては、特に特許庁から直接に禁止されないうちは、製本行為は違法性を帯びないと考えています。
著作権法の観点からいえば、「国会が制定した条文」と「裁判所がその条文を個別具体的な事件に対して解釈適用した判決文」は「権利の目的となることができない(著作権法13条1号、3号)」のに、「行政庁が示す条文の解釈指針たる逐条解説」だけ権利の目的となるというのも、アンバランスであるといえるでしょう。実際に同法同条4号には、「前3号に掲げるもの(条文や判決文など)の翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの」は、「権利の目的となることができない」となっています (著作権法の趣旨や規定に戻ってこれ以上議論すると大変なことになるので、ここではこれ以上は述べません。)。
ちなみに、以前、文化庁に「特許庁は、逐条解説の著作権は特許庁が持つと主張していますが、逐条解説は権利の対象となるのですか?」と質問したところ、 「特許庁がそのように主張するのであれば、文化庁から『権利の対象とはならない』ということはできない(著作権はそもそも特許査定のような行政処分が不要であるから。最終的には裁判所の判断次第である。)。 ただ、印刷が自由に認められる形で公開しているのであるから、製本行為も許可しているとの意思を推定できるのではないか。いずれにしても、特許庁に問い合わせてオーケーをもらえば十分でしょう。」と回答されました。
特許庁において公開されている 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第21版][更新日 2020年5月20日]」 を、法律別に製本いたしました。
この本には以下のような特徴があります。- 特許法、実用新案法、意匠法、商標法、国際出願法の5法の附則を除いた部分のみを製本しています。
具体的には、特許法は707ページ分、実用新案法は162ページ分、意匠法は198ページ分、商標法は381ページ分、国際出願法は53ページ分を製本しています。
- 原本はA5判であるところ、A4判1ページに4ページ分を印刷することにより、ページ数が約1/4になっています。(縮小率は70%くらいになります。)
- 「縮刷」及び「抜粋」により、原本の約2000ページ(A5判)に対し、合計約390ページ(A4判)にまで薄くなっています。
- 青本より厚い紙を使用しており、マーカー等で線を引いても、線が裏にうつりません。
この結果、
第1分冊(特許法・実用新案法)は180ページ+41ページ=221ページ、
第2分冊(意匠法・商標法・国際出願法)は52ページ+96ページ+16ページ=164ページ
になっています。
弁理士試験のために、青本を常に携帯していたい人に最適なのではないでしょうか。ただし、字は小さくなってしまいます (原本の文字の大きさが9ポイントだとすると、縮刷版は6ポイントクラスになります。 実際に印刷してみたところ、大体、ポケット六法の小さい方の字と同程度の大きさになります)のでご注意ください。
特許法は、 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第21版][更新日 2020年5月20日]」の 特許法(PDF:3,678KB)における、 p1~p707(附則以下を除く部分)の部分になります。
実用新案法は、 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第21版][更新日 2020年5月20日]」の 実用新案法(PDF:1,423KB) における、p1~p162(附則以下を除く部分)の部分になります。
意匠法は、 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第21版][更新日 2020年5月20日]」の 意匠法(PDF:1,348KB)) における、p1~p198(附則以下を除く部分)の部分になります。
商標法は、 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第21版][更新日 2020年5月20日]」の 商標法(PDF:2,247KB) における、p1~p381(附則以下を除く部分)の部分になります。
国際出願法は、 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第21版][更新日 2020年5月20日]」の 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(PDF:945KB) における、p1~p53(附則以下を除く部分)の部分になります。
縮刷印刷にあたっては、原本を開いたときと同様に、原本上の奇数ページが左側に、原本上の偶数ページが右側に来るようにしています(ただし、目次ページなどの一部のページはそのようになっていない場合があります。)。
印刷の体裁は、Adobe Reader XIの印刷機能を利用しています。
設定は
「ページサイズ処理:複数」
「1枚あたりのページ数:4(ページの順序:横(右から左))」
「ページ境界線を印刷しない」
となっています。
Adobe Reader XIで実際にご確認いただければ、内容に関する誤解が生じにくくなると思います。
特許法
実用新案法
p1~p707部分(180ページに縮刷)
p1~p162部分(41ページに縮刷).
合計869ページ分を221ページに縮刷
3450円
意匠法
商標法
国際出願法
p1~p198部分(52ページに縮刷)
p1~p381部分(96ページに縮刷)
p1~p53部分(16ページに縮刷).
合計632ページ分を164ページに縮刷
(2)複数落札いただいた方には同梱して発送いたします。
表紙の印刷が不要な方は、その旨お申し付けください。
下の写真のように、スムーズに開くことができます。
ページがパラパラとれてしまうようなことはありません。
6ポイント前後の文字を印刷した物の
実際の画像です(1200dpiでスキャン)。
文字潰れはありません。
さらに詳しくお知りになられたい方は 青本の製本に関するホームページ、 製本関係のホームページにアクセスしてください。
まず、1. 特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用についてにおいて、『特許庁ウェブサイトで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、別の利用ルールが適用されるコンテンツを除き、どなたでも…(略)…、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。』との記載があるとおり、原則としてコンテンツの製本行為は適法です。
しかし、逐条解説20版のpdfが公開されているページには、「当ページに掲載されている工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕は著作権により保護されております。本コンテンツは、著作権法上の例外を除き、「このサイトについて 1. 特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用について」の利用ルールにかかわらず、著作権者の許諾無くその内容の全部又は一部を複製、翻案又は公衆送信その他いかなる態様により利用することも禁じます。」との記載があります。
そのため、逐条解説20版は、公に向けてこのpdfを印刷して製本する行為が禁止されている可能性があるので、2017年3月16日午後2時過ぎに、特許庁総務部総務課制度審議室に電話で確認いたしました。
その結果、以下のような回答を得ました。
(1)19版において複製が自由であったにもかかわらず、20版においてこのような制限を設けたことについて、具体的に問題行動があった(例えば、「内容が改ざんされたコピーが横行した」など)ことが原因ではなく、「昨今の著作権意識の高まりを反映したもの」である。
(2)特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用は原則として自由であり、特に制限するためには「具体的かつ合理的な根拠の説明」が必要であるのに(→ 3) 本利用ルールが適用されないコンテンツについて イ参照)その説明がなされていない点については、担当部署に伝えておく(『「禁止する」との規定をページ上から削除するか』の検討を行うかどうかは回答できない。)。
(3)あなたが19版のときにしていた行為(公に向けた製本行為)を、この20版において新たに禁止する意図は今のところない。差止請求や損害賠償請求も今のところするつもりはない。
従前の地位を剥奪しないという回答(3)は行政官らしいなと思いましたが、そのようなわけで、私としては、特に特許庁から直接に禁止されないうちは、製本行為は違法性を帯びないと考えています。
著作権法の観点からいえば、「国会が制定した条文」と「裁判所がその条文を個別具体的な事件に対して解釈適用した判決文」は「権利の目的となることができない(著作権法13条1号、3号)」のに、「行政庁が示す条文の解釈指針たる逐条解説」だけ権利の目的となるというのも、アンバランスであるといえるでしょう。実際に同法同条4号には、「前3号に掲げるもの(条文や判決文など)の翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの」は、「権利の目的となることができない」となっています (著作権法の趣旨や規定に戻ってこれ以上議論すると大変なことになるので、ここではこれ以上は述べません。)。
ちなみに、以前、文化庁に「特許庁は、逐条解説の著作権は特許庁が持つと主張していますが、逐条解説は権利の対象となるのですか?」と質問したところ、 「特許庁がそのように主張するのであれば、文化庁から『権利の対象とはならない』ということはできない(著作権はそもそも特許査定のような行政処分が不要であるから。最終的には裁判所の判断次第である。)。 ただ、印刷が自由に認められる形で公開しているのであるから、製本行為も許可しているとの意思を推定できるのではないか。いずれにしても、特許庁に問い合わせてオーケーをもらえば十分でしょう。」と回答されました。